大型免許取得には裏ルートがある?

一般的には大型免許の取得には普通免許取得後3年(ただし免停期間を除く)経過が必要ですが、大型免許を取得するには抜け道のようなものがあります。
抜け道の一つは自衛隊。もう一つは大型特殊免許。

自衛隊員に限り、大型免許を20歳から取得可能です(普通は早くて21歳から)。ただし大型については「自衛隊車両に限る」という限定条件が付きます。自衛隊を除隊後もこの限定は付いたままなので、自衛隊を抜けるとあまり意味がありません。ただ、この限定を教習所で解除することは可能なようです(一応大型免許を取得しているので時限数も少なく済むのだとか)。また大型のみ限定が付くため中型や普通車は自衛隊車両でなくとも運転は可能です。

もう一つは大型特殊免許からの大型免許取得です。大型特殊免許取得から3年で大型免許の取得資格が得られます。大型特殊免許を取得する際に普通免許は必要ありませんので、普通免許を取らずに大型特殊を取り、その後普通免許を取得しないまま大型免許を取得することが可能です。ちなみに、大型特殊免許はホイールローダー除雪車などを運転する際に必要な免許で、大型特殊免許があっても普通自動車は運転出来ません。

大型免許は大型の他に中型、普通自動車、小型特殊、原付きの免許を内包するため普通免許を経由せずに大型免許を取得しても普通自動車や中型に該当する車両の運転も可能です。

ただ面倒な事が、今から大型免許を取得し、免許更新時に深視力が足らずに更新が出来ない場合、更新後は車両総重量3.5トンまでの普通免許になります。8t限定を持っていもです。

中型・大型免許は更新できないと取得時の普通免許まで降格

何もこれはルートが特殊だからというわけではなく、普通免許取得後に大型免許を取得しても同じです。大型、中型、準中型は取得時と更新時に深視力の検査があります。深視力は立体的に見る視力ですが、これが基準以下の場合は更新出来ずに深視力検査のない普通免許まで降格します。

いわゆる8t限定の中型免許(平成19年6月1日までに取得した普通免許)を持っている方が今から中型や大型を取得し、その後に深視力が足りずに大型の更新が出来なくなった場合、中型や大型を取得した時点の普通免許、現在なら車両総重量3.5トン未満までの普通免許まで降格になります。乗れる車が一気に制限されてしまいます。
ただし、平成19年6月1日までに大型や中型免許を取得していた場合は中型8t限定、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに大型や中型を取得していた場合は準中型5t限定に降格となります。

なので、配送トラックなど旧普通免許(特に8t限定)で運転されている方が大型へステップアップする場合は、深視力が足りなくなった時の事を覚悟する必要があります。準中型も新設されましたが、これも深視力が必要なので深視力が落ちた場合はトラックでの配送業務は難しくなります。メガネで簡単に矯正が可能な視力検査とは違い深視力はあっさりと不合格は出さないようですが注意が必要です。