こんな時、任意保険はおりる?おりない?

飲酒運転で任意保険はおりる?おりない?

飲酒運転で事故を起こした場合、任意保険は一部は適用され、一部は適用されません。飲酒運転の際の事故は一切保険が適用されない、なんて話もありますが、そんな事はありません。ただし飲酒運転をした本人には保険が下りない事は多いようです。

適用されるのは被害者、相手側の対人、対物に関しては被害者保護の観点から、飲酒運転であっても任意保険はおります。一方で、加害者側、任意保険に加入している飲酒運転を行った者に対する保証は行われません。特に車両保険は全くおりないと考えて間違いないでしょう。怪我の治療費に関しても任意保険は適用されません。

保険が適用されるかが微妙なのが同乗者です。飲酒としって同乗している場合は運転者だけでなく同乗者も罰せられますが、同様の考えからか保険が適用されないケースもあるようです。同乗者の罰則も最高で2年の免許取り消しと軽くはありません。

飲酒運転は任意保険の免責事項の一つにあたります。免責事項は他に無免許運転なども該当します。通常は保険加入者が無免許ということはありませんが、免停中の事故なども被害者には保険は支払われますが、車両保険や運転者には支払われないという対応になります。

駐車場での事故は任意保険が効かない?

駐車場は私有地、公道ではないため任意保険の適用外ではないか?と考える方は少なくありません。
一般的にいえば、ショッピングセンターなどの駐車場は私有地であっても道路交通法は適用されますし、任意保険もおります。私有地であっても、自由に出入りが可能な駐車場は公道と同じ扱いを受けるためです。
例えば、ショッピングセンターの駐車場などで当て逃げされた際は車両保険を適用することは可能です。

話が逸れますが、免許を取る前にスーパーの駐車場で練習するというのは無免許運転に該当する可能性があります。スーパーの駐車場も公道と同様の扱いになるからです。

一方で、自宅内やマンション内の駐車場は誰でも入れるというわけにはいかないので、一般的には道路交通法は適用されません。そのため、保険の支払いを断られたという例はあるようです。ただし、この辺りの対応は保険会社によって異なるようです。

保険契約と違う車

任意保険がまず適用されないのがこのケースです。保険契約時から違う車に買い換えた場合に起こります。新車でも中古車でも、普通は買い換え時に任意保険について色々聞かれると思いますが、最近では通販型保険を利用する方が増えているので、変更手続きをきちんと行わずに事故を起こすというケースは稀にあります。

たとえ同じ車種、同じグレード、同じ年式でも、別の車両であれば保険はおりません。

代理店側の不備で、保険の変更が行われていない、遅れていた、というケースもありますが、こちらは加入者側に問題がないため保険は適用されます。ディーラーなど手続きの遅い代理店もありますが、書面の提出などの記録が残ると思うので大きな問題にはならないでしょう。

ちなみに、任意保険は契約内容をこまめに変更することが出来ます。ある期間だけ特約を増やす、減らすということも可能なので、そういったことを相談できる代理店と契約するのも(通販型と比べると割高かもしれませんが)ひとつの手だと思います。

他人の車を運転した時

他人の車を運転している時の事故を自分の任意保険を適用するためには「他車運転危険保証特約」という特約を付ける必要があります。この特約を付ける方は少ないと思います。というのも、ちょくちょく車を借りている、というようなケースは保証範囲外になるためです。たまたま借りた、運転を変わった、という場合にのみ適用されます。もちろん、盗難車を運転中の事故にも適用されません。

「他車運転危険保証特約」以外でも、他人名義の車にかけられた任意保険が適用される場合もありますが、適用範囲が家族限定などでは任意保険が適用されません。

車が盗まれた時
盗まれた車、盗難車の事故は少なくないようですが、盗まれた状況で責任を負う人間が少し変わります。基本的には任意保険は適用され、車両保険もおります。車を盗んだ犯人や同乗者には保険はおりません。

また、盗難車であっても、盗まれた車の所有者に盗まれた責任が認められた場合(長時間鍵をつけっぱなしにしていた、など)、事故の責任を所有者に求められるケースは過去にありました。任意保険に加入していれば、被害者への保険は適用されますが、任意保険に加入していない場合は、車は盗まれた上に事故の責任も負わされる、という可能性はあります。

加害者と被害者が家族の場合

被害者が運転者の家族の場合、任意保険はおりません。極端に言えば、事故が保険金目的の可能性があるので家族に怪我をさせても保険は適用できません。自賠責の方は基本的におりるはずですが、運転者と被害者の関係によってはおりないという事もあるようです(車の所有者が被害者で運転者は被害者の配偶者、というようなケースは保障されるか微妙なようです)。

駐車しようとして誤って家族をひいてしまう、という事故は時々ニュースで見かけますが、こういった事故では任意保険は適用されませんので、十分に注意しましょう。

まとめ

基本的に任意保険は被害者保護の観点から飲酒運転など違法性があっても適用されるケースがほとんどです。しかし、契約範囲外の車や運転手には適用されません。
誰がどの車を運転をしている時に保険が適用されるのか、保険が適用されないのか、契約内容を確認して最低限それだけは把握しておきましょう。