マツダは本気でアテンザをFRにするからRX-VISIONも

マツダの2019年3月期決算説明会のこの記事、直列6気筒エンジンや縦置きアーキテクチャと書かれています。

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記事には明言されていませんが、エンジンの縦置きは、アテンザマツダ6)やCX-5などのFR化を意味しています。
キャビンが狭くなるFRはセールス的に不利で、電動化が進むことを考えるとあえて新規にFRを開発する意味に疑問がありましたが、それでもFRにするのは本気でBMWメルセデスを目指しているのでしょう。
また、マツダは48Vハイブリットとの親和性が高いといわれていましたが、これも導入するようです。
逆に言うとドイツ勢のようにストロングハイブリッドはスルーして(見ないふりして)EVとマイルドハイブリットの二本立てにするのかもしれません。
DセグメントEセグメントのセダンやSUVをFRベースにするだけでなく、FRクーペのMazda RX-VISIONも本当に出すつもりなのかもしれません。

newswitch.jp

ただ、ロータリーエンジンを使用したレンジエクステンダーEVは先になるとのこと。同じ車体のエンジンのみの車は2020年に発売となっていますが、アテンザマツダ6)の事なのか、度々コンセプトカーで登場したクーペなのか。

右直事故は不条理

大津市の事故で園児が亡くなりました。
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事故はいわゆる右直、右折と直進の接触事故とのこと。
現場写真と記事を読む限りでは直進していた軽自動車より右折車の過失が大きいと思われます。
いずれも信号は青、直進の軽自動車の前方部分で接触したとのことで、右折車がかなり無理をしたのではないかと思われます。
こういった無理な右直事故は右折の過失割合が高いのですが、7:3くらいが基本で直進車の過失も意外なほど認められます(直進車の損傷と停車位置を見ると少なくとも直進車は法外なスピードを出していたとは思えませんが、それでも8:2か9:1で直進車の過失がゼロとはならないでしょう)。
正直、右直事故の過失割合は直進車にとって不条理です。さらに今回の事故では園児に突っ込んだのが直進車ですので余計に不条理です。
今後、事故現場ではボラード(歩道に生えてる棒)が設置されると思われますが、同様の事故が起きた際にドライバーは衝突を避ける方向へハンドルを切るので、ボラードに衝突させて車を止めるというのは難しく、交差点事故で歩道に突っ込むことを防ぐのは難しいのが現状です(信号にあわせて動作するライジングボラードを設置することが出来ればいいのですが、設置費用を考えると現実的ではありません)。
(今回の事故も直進車が衝突後に歩道へ突っ込むことを予測して右へハンドルを切ってあえて右折車にぶつける、もしくは衝突後に信号の支柱に衝突させるハンドル操作が出来ればここまでの惨事には至らなかった可能性はありますが、そんな事を出来る人はまずいないと思いますし、自動運転でも無理でしょう)
このような事故を知ってもスマホをいじりながら運転する人がなくならないのは不思議でなりません。

身体機能で運転を制限できるのか?

池袋の暴走事故で運転者は足が悪く杖をつかっていた、というニュースが。さらには医師から運転を控えるように指示されていたと。
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杖をつくことと事故との関係は今のところ不明ですが、足が悪くなりアクセルやブレーキのコントロールが下手になるということはあるそうです。
通常アクセルとブレーキはかかとをつけて足首を動かしコントロールしますが、筋力が衰えるとそれが難しくなり足全体を使う方がいるそうです。
そこまでいくと、通常の車の運転は止めた方がいいのではないかと思います。

例えば、下駄やサンダルでの運転は違反になりますが、これはアクセルやブレーキのコントロールを十分に行えない可能性があるからです。
ハイヒールやブーツなどは違反ではありませんが、自動車学校の教習では使えません。
足首を使ってアクセル、ブレーキをコントロール出来ないのは重大な問題です。

では、筋力の衰えなどの身体機能の低下で運転を制限してもいいのでしょうか?
答えはイエスでしょう。
というのも、既に制限しているから。
一番多いのは視力。視力が規定以下の場合は眼鏡などが必要になります。中型や大型になると深視力も必要になります。これは眼鏡ではカバー出来ないので深視力が規定以下の場合、中型や大型免許は更新することができません。

病気関係で運転や免許の取得・更新が制限される場合があります。事故が起こると大きな話題になるてんかんがそのひとつ。
てんかんはいくつか大きな事故があり、症状が出る可能性を知りながら運転をして事故を起こすと罰則が厳しくなる法改正も行われています。

他には脳梗塞が発症した場合、医師の許可と臨時適性検査を受ける必要があります(ただし都道府県によって手続きなどは異なります)。
脳梗塞だけではなく”一定の病気に係る免許の可否等の運用基準”というもので曖昧に決められています。

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今回の事故では医者から運転を控えるように言われていたということです。これが脳梗塞などによるものであれば臨時適性検査の対象となりますが、単なる老衰によるものであれば臨時適性検査の対象外です。
今後は特定の病気だけでなく筋力の衰えなど対象範囲を広げる見当をすべきでしょう。