罰金は実際どのくらいになるのか?

制限速度を30km/h超えるスピード違反

一発免停となるのが一般道で30km/h以上、高速道路で40km/hのスピード違反です。一般道で30km/h以上のスピード違反は行政罰の他に刑事罰が付きます。行政罰は反則金と呼び、刑事罰は罰金と呼びます。罰金の額は法律で10万円以下となっていて、具体的な額は裁判(普通は簡易裁判)で決まります。行政罰は起訴、裁判がありません。

30km/hちょっとのスピード違反の場合、10万円以下の罰金ですが、初めての場合は大抵6万円です。そんなこともあり5km/h毎に1万円といわれ、40km/hのスピード違反なら8万円。50km/h以上のスピード違反は12点で罰金は8万円から10万円といわれます。

飲酒運転は20万円~

最近は少なくなったと思いますが、罰金の発生する違反は酒気帯び運転もあります。
0.15-0.25%未満が13点、0.25%以上で25点、刑事罰はいずれも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。13点は90日の免停、25点は一発免取りで欠格期間が2年です。非常に重大な違反です。罰金は20万円から30万円が相場といわれています。

酒酔い運転になるとさらに厳しく、35点の免取りで欠格期間は3年以上で最大10年。刑事罰は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。ちなみに35点は救護義務違反、ひき逃げと同じ点数です。

酒酔い運転はアルコール濃度に関係なく泥酔している状態での運転です。お酒が弱い方は1杯、2杯でも酒酔い運転に該当する可能性はあります。

罰金は一括払い

ちなみに罰金は一括払いで、分割はできません。罰金が支払えない場合は、日当5000円の労役で支払うこともできます(罰金刑の労役は1日5000円と決まりがわるわけではありませんが、交通違反の場合は1日5000円になります)。労役は土日休みですが土日や有給扱い?で一週間で3万5千円の返済になるようです。もしくは差し押さえになります。

ちなみに罰金ではなく反則金の方は支払わないと起訴されて略式裁判、罰金刑という流れになります。この場合は行政罰ではなく刑事罰(に格上げ)なので前科となります(交通違反の刑罰は市町村の「犯罪者記録」と検察庁の「犯歴記録」には記載されないものの、警察と公安委員会の記録には残ります)。反則金を支払わないからといって全て起訴されるわけでなく不起訴も多いと言われます。

労役でムショに行ってきた!

労役でムショに行ってきた!