自転車の事故でも免停になる

自転車の違反で行政罰はあるのか?

自動車の事故だけでなく自転車の事故でも行政罰と刑事罰が科せられる可能性があります。行政罰はいわゆる点数が溜まるやつで、反則金や免停などが行政罰です。刑事罰は交通事故でよくあるのは罰金刑です(反則金と罰金は別です)。

自転車の事故でも刑事罰を受ける可能性はあり、略式起訴で罰金刑を受けることは考えられます。では、行政罰の方はどうなのかというと、点数は増える可能性はありますし、行政罰を受けることもあります。

自転車の違反で免許が取れなくなる可能性?

例えば、無免許運転は欠格期間(免許を取得出来ない期間)が生じますが、これは刑事罰ではなく行政罰です。無免許運転は免停中の運転が多いと思いますが、原付きの無免許運転など免許取得歴がない場合(純無免)でも欠格期間は生じます。

自転車には無免許運転はありませんが飲酒運転は禁止です。自転車で飲酒運転を繰り返した場合など、欠格期間が生じる可能性はありそうです(たぶん例はないと思いますが)。

自転車で免停になった例

www.j-cast.com


この記事は2012年のものですが、この時点で自転車の違反で免停になった例は3例目としています。2015年に道路交通法が改正され、自転車の違反について厳しくなりました。それ以降は時々自転車の違反で免停という記事は見かけます。

他にもこのような事例があります。
cyclist.sanspo.com

危険ドラッグを吸引して自転車を運転していた男性を免停にした、という例です。この男性は日常的に自動車も運転していたそうで、道路交通法では覚醒剤中毒者など将来事故を起こす恐れがある人物を「危険性帯有者」として免許を最大6カ月停止できることから、180日間の免停にしたとのこと(法律上は免停だけでなく免取りも可能です)。

普通は自転車の事故で免停などの処分はありませんが、2015年の道路交通法改正で自転車の違反に関して厳しくなり、数は少ないものの自転車での違反で免停になるケースはあります。免許を持っている方が自転車で飲酒運転やひき逃げをすると重い行政罰を科すケースが多いようです。

自転車でも免停になるなら免停中に自転車は乗れるのか?

自転車の事故や違反などで免停になるのであれば、免停中に自転車を運転することは可能なのか?という疑問があります。自転車の運転には免許が不要なので、免停期間中であっても自転車に乗っても問題ありません。

ただ、免停中に自転車で事故などを起こした場合、飲酒運転やひき逃げなど、内容によっては厳しい処分が科せられる可能性があります。