会社の車で事故を起こしたら修理代を払う必要がある?

会社の営業車で事故を起こしたら修理代が請求された、なんて話しを聞くといかにもブラック企業という感じがしますが、必ずしもそうではありません。条件はありますが、会社は社員に対し損害を請求することは認められています。

まとめ

損害額の25%程度を上限として会社が従業員に対して修理代を請求することは可能
ただし、同意のない天引きは法律違反(口約束も同意となるので要注意)
過失が少ない場合は減免も認められる(裁判で)
高額になる場合は弁護士に相談すべき
故意の場合は厳しい

以下説明

仕事中の事故の場合、運転していた社員の重過失が原因であれば会社側は修理代等を請求することは法的に問題ありません。これは社用車に限られたことではなく、会社の備品や機械類を故意に、もしくは重大な過失により壊してしまうと社員にはその賠償責任があります。
一方で、会社側は社員に備品を使わせることで営業が可能になっている、稼いでいるので、壊れることも織り込み済みであるべし、という事にもなっています。
そんなわけで、社員が備品を壊しても全額請求は出来ない事になっています。

賠償額や割合について具体的な数字が法律で決まっているわけではありませんが、これまでの判例からは25%が上限とされています。金額は青天井方式なので事故を起こして1億円の損害を与えた場合は2500万円請求される可能性はあります。ただ、あまりにも高額な場合は裁判などにより減免される可能性は高いので実際にはそこまで高額にはならないものと考えられます。
車の事故の場合、全損で車両評価額100万円の損害に対し25万円を請求される、というケースはあり得ます。ちなみに、損害額の支払い方法として給料からの天引きがありますが、天引きは社員の同意が必要ですので、勝手に天引きされるという事は本来あり得ません。
勝手に天引きされていた、となれば然るべき所へ相談する必要があります(いわゆる口約束であっても同意したことになりますが、いざという時に言った言わないとなるので書面にサインする事が一般的です)。

実際には会社の営業車もなんらかの任意保険に入っているケースがほとんどで、事故を起こしたとしても請求されない事の方が多いかと思います。また支払う必要があったとしても、それほど高額になることはないと思います。
ただし、法人向けの任意保険は免責(自己負担)が10万円程度となっており、それを支払うというケースは多いようです。

事故時の対応は会社の規定により異なりますし、重過失かどうかという点もあり、会社の車で事故を起こしたからといって、必ずなんらかの支払い、自己負担が必要になるというわけではありません。
また賠償が必要になったとしても自己負担は最大25%までしか認められていません。もし会社側から25%を超える高額な請求をされた場合は労働組合や弁護士に相談すれば、すぐに解決するかと思われます。