自転車の赤キップ、イエローカード、レッドカードの違いとは

自動車の場合、白キップ、青キップ、赤キップというものがありますが、自転車の場合、自動車のような交通違反制度がないため白キップや青キップはなく赤キップが交付されます。赤キップというのは通称で、「告知票・免許証保管証」と書かれたもので、紙が赤いので赤キップと呼ばれます。自転車の場合、3年間に2回赤キップの交付を受けるか、赤キップ相当の違反が原因で事故を2回起こすか、赤キップ+事故がそれぞれ1回で講習を受ける必要があります。講習の受講料は5700円で約3時間、受講しない場合は5万円以下の罰金刑となります。自動車の赤キップとは別の扱いになるので、自転車の赤キップ1枚+自動車の赤キップ1枚でも講習となりませんん。

自転車で赤キップが交付されるのは「14類型にあてはまる重大違反」に該当する場合です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
7.交差点安全進行義務違反など
8.交差点優先車妨害など
9.環状交差点での安全進行義務違反など
10.指定場所一時不停止違反など
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

ちなみに自転車に乗りながらのスマホやイヤホンの装着も(細かいところは自治体によって異なりますが)赤キップの対象となります。

赤キップはその場で交付されますが、本人確認が出来ない場合などは警察署への連行や身元引き受け人が呼ばれる可能性もあるので、軽く考えがちですが自転車の交通違反といえでも軽い扱いではないことがわかります。

赤キップが交付された場合、略式起訴され罰金が確定すると前科となります。赤キップが交付されても起訴猶予となれば前科となりません。悪質と判断されると略式起訴される可能性が高くなります。自転車事故の増加を受け、取り締まりが厳しくなっていますが、自転車の信号無視で略式起訴を行う例もすでにあります(通常は起訴猶予)。

イエローカードとレッドカード

赤キップとは別に自転車指導警告カードというものもあります。イエローカードと呼ばれるもので、対応するレッドカードもあります。ただし、このレッドカードは赤キップとは別のものです。まぎらわしいですね。このイエローカードは累積するとレッドカードや赤キップになる、ということはありません。ただし、警察署にその記録は残ります。前科などにはあたらないので、特にペナルティを受けるということはないと言われていますが、赤キップを受けた時に執行猶予ですまずに略式起訴となるかもしれません。この辺の扱い、運用はよくわかっていません。

まとめ

自転車を運転している時に警察に止められたからといってすぐに赤キップとなるわけではなく、たいていは防犯登録の確認で終わるようですが、だからといって危険な運転をしても問題ないということはありません。最近では自動車との事故でも自転車の過失をしっかりと取るケースが増えていますし、自転車運転のルールをしっかりと確認しましょう。