意外と知らないかも、矢印信号のこと

歩車分離式交差点などが増えたため、矢印信号が使われる事が多くなっていますが、思い込みなどで矢印信号での交通違反、信号無視があります。そこで矢印信号について少し。

矢印信号の意味

道路交通法施行令では

青色の灯火の矢印:車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。

というように矢印信号を規定してあります。ちなみに黄色の矢印信号は規定されていますが、赤の矢印信号は規定されていないので、青信号+赤の矢印信号という組み合わせは存在しません。

青信号+矢印信号の場合、矢印信号の方向以外にも進むことが出来ます。青信号+矢印信号という組み合わせ珍しいと思いますが、時差式で対抗車の直進が来ないことを示すためや、五叉路など複雑な交差点などで使われることがあるようです。

右折矢印信号でUターンは違反?

Uターンのことを法律では転回と呼びますが、右折とUターンは本来別のものです。
そのため、右折矢印信号でUターンをするのは交通違反、と考える方もいますが、現在は違反にはなりません。もちろんUターン禁止の交差点内では違反ですが、禁止されていない交差点では右折矢印信号でUターンは可能です。

平生24年4月1日に法改正があり、矢印信号でもUターンが可能になりました。それ以前は信号無視の扱いでした。現在では交通違反にあたらないので、違反だというのは古い認識です。

矢印信号が消えた後は必ず黄色?

最近設置された信号機は
”青→黄→赤+矢印→黄→赤”
というような順で、赤になる前に(ほとんどの場合)黄色信号をはさみます。

しかし、ちょっと古いタイプの信号は
”青→黄→赤と矢印→赤”
というよに、矢印信号が消える時は黄色が点灯しません。

点灯の順番は法律で決まっていないので、色々なケースがあります。他の交差点と同じだろうという思い込み、だろう運転になりやすいので要注意です。

右折矢印信号は対向直進車は来ない?

右折矢印信号が出ている時は対向車線の直進は来ないものだと考えている方がほとんど全員だと思いますが、法律などでは決まっていないようです。
ただ、現在のところ日本には右折矢印信号が点灯している時、対向直進車は赤になっている信号しかないそうです。
矢印信号が出ている時は安全に曲がれそうな思い込みがありますが、交差する歩行者信号が青になっているケースはあるので、要注意です。

右折矢印信号でも原付きは右折できない?

原付き、軽車両は二段階右折が必要ですが、右折矢印信号でも右折は出来ません。二段階右折のための直進もダメです。