身体機能で運転を制限できるのか?

池袋の暴走事故で運転者は足が悪く杖をつかっていた、というニュースが。さらには医師から運転を控えるように指示されていたと。
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杖をつくことと事故との関係は今のところ不明ですが、足が悪くなりアクセルやブレーキのコントロールが下手になるということはあるそうです。
通常アクセルとブレーキはかかとをつけて足首を動かしコントロールしますが、筋力が衰えるとそれが難しくなり足全体を使う方がいるそうです。
そこまでいくと、通常の車の運転は止めた方がいいのではないかと思います。

例えば、下駄やサンダルでの運転は違反になりますが、これはアクセルやブレーキのコントロールを十分に行えない可能性があるからです。
ハイヒールやブーツなどは違反ではありませんが、自動車学校の教習では使えません。
足首を使ってアクセル、ブレーキをコントロール出来ないのは重大な問題です。

では、筋力の衰えなどの身体機能の低下で運転を制限してもいいのでしょうか?
答えはイエスでしょう。
というのも、既に制限しているから。
一番多いのは視力。視力が規定以下の場合は眼鏡などが必要になります。中型や大型になると深視力も必要になります。これは眼鏡ではカバー出来ないので深視力が規定以下の場合、中型や大型免許は更新することができません。

病気関係で運転や免許の取得・更新が制限される場合があります。事故が起こると大きな話題になるてんかんがそのひとつ。
てんかんはいくつか大きな事故があり、症状が出る可能性を知りながら運転をして事故を起こすと罰則が厳しくなる法改正も行われています。

他には脳梗塞が発症した場合、医師の許可と臨時適性検査を受ける必要があります(ただし都道府県によって手続きなどは異なります)。
脳梗塞だけではなく”一定の病気に係る免許の可否等の運用基準”というもので曖昧に決められています。

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今回の事故では医者から運転を控えるように言われていたということです。これが脳梗塞などによるものであれば臨時適性検査の対象となりますが、単なる老衰によるものであれば臨時適性検査の対象外です。
今後は特定の病気だけでなく筋力の衰えなど対象範囲を広げる見当をすべきでしょう。