バイクのすり抜けは違反?違反ではない?

バイクが車の左側を通り、追い越す行為をすり抜けと呼びますが、道路交通法ではすり抜けという言葉はなく、また定義もされていません。
そのため、いわゆるすり抜けは必ずしも違反ではありません。ただし、全てのすり抜けが問題ないわけではなく、違反となる可能性のあるすり抜けもあります。

路肩を走行

路肩などを走り続けるとこの違反になります。渋滞中の高速道路でよく見かけますが、典型的な通行区分違反です。一般道ですと、停車している車の影から斜め横断する歩行者が飛び出すこともあり、危険です。

路肩を走ったら即違反というわけでもないので、取り締まる警察の運用次第が現状です。

交差点での追い越し

車線変更禁止区間や車線をまたいでのすり抜けも違反です。車線変更禁止区間は白線やオレンジ線の実線と破線とその組み合わせで複雑に表現されますが、違反するのは車よりもバイクが多いようです。

白線やオレンジ線がなくても交差点とその手間30mは追い越し禁止区間になります。実際にはよく見かけますが、右からでも左からでも違反です。右直事故に多いパターンなので要注意です。

信号待ちのすり抜け

信号待ちで停車している車の横をすり抜けるバイクは沢山いますが、これは違反とならない可能性が高いです。交差点から30m以内の追い越しは禁止されていますが、停車中の車は追い越しにあたらないため、問題ないのではないか?という考えです。ただし、路肩を走行する場合は通行区分違反の可能性があります。