物損事故でも自賠責保険から治療費がおちる?

車の事故で怪我をした場合、人身事故として警察に処理してもらいます。警察に人身事故として処理してもらうと人身事故証明書というのを発行してもらえます。この証明書がないと自賠責保険、任意保険で怪我の保障が受けられません。
受けられないはずですが、物損事故として処理してもらい自賠責保険を受けるケースは少なくないようです。

物損事故として処理すると人身事故証明書が手に入らないわけですが、そんな時は人身事故証明書入手不能理由書というものを保険会社に提出します。人身事故証明書が手に入らなかったけれど人身事故でしたよ、という書類です。これは警察が発行するわけではなく、保険会社が記入して提出して下さいと送ってくるものです。

事故を起こしてすぐは痛くなかったけど、時間が経ってから痛くなった、事故直後は病院に行くほどの痛みではないけど2週間経っても痛みがとれない、などの場合、物損事故として処理をしてしまい人身事故に変更できないなどの理由がある時に人身事故証明書入手不能理由書というものを書いて提出します。事故直後は興奮状態で怪我の程度、痛みの程度がわからなくなるということは

しかし最初から怪我の治療が必要だと知りながら物損事故として処理をし、人身事故証明書入手不能理由書を提出するケースはまれにあるようです。

なぜ、このような回りくどい方法をとるかというと、物損事故には刑事処分、行政処分がないからです。刑事処分というのはいわゆる反則切符、行政処分というのは罰金刑や懲役刑です。細かいのですが、反則金は刑事処分で罰金は行政処分です。反則金の方は裁判などはありませんが、罰金は裁判の結果科せられます。一方で人身事故は刑事処分、行政処分が課せられる可能性があります。

人身事故を起こすと、刑事処分と行政処分を受ける可能性が事故の当事者の双方にあります。自動車事故では怪我をした側が被害者で、怪我を負わせた側が加害者となりますが、必ずしも加害者が悪いというわけではありませんので、事故の内容によっては怪我をした被害者が刑事処分や行政処分を受ける可能性もあります。

そんな時、物損事故として処理をして、人身事故証明書入手不能理由書を使い自賠責保険を使うというテクニックです。ただし、自賠責保険は治療費の限度額があるので、大きな怪我や後遺症が残るような事故などの場合は任意保険を使う必要があるので、人身事故として処理してもらう他ありません(そもそも事故の際に救急車を頼むとほぼ100%人身事故として処理されます)。タクシーはよくこの方法をとるようですが、事故をの当事者、双方が人身事故として処理をすると損をするようなケースに使われることが多いようです。

人身事故証明書入手不能理由書を使うのは、物損事故として処理をしたが事故後少し時間が経過してから痛みなど症状が現れた、というのが本来のケースなので、明らかに人身事故の場合はこのテクニックは使えません。

損をしないためのポイントがわかる 交通事故に遭ったら読む本

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