自転車違反取り締まり強化!特に気をつけるべき行為は?

6月1日から道路交通法改正により自転車の違反で青切符が切られるようになります。これまでは赤切符でしたが青切符を切ることで、違反への取り締まりが厳しくなると思われます。
どんな違反が取り締まりの対象なのか、罰則もあるので検挙されてから知ったでは済みません。

青切符が切られる14の行為

青切符が切られるのは以下の14の違反が該当します。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者妨害
  • しゃ断踏切立ち入り
  • 交差点優先者妨害、優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害(右折の際、直進車等の進行を妨害)
  • 環状交差点通行者妨害等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩行者通行時の歩行者妨害等
  • ブレーキ不良自転車の運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反

特に注意するべきは?

交差点優先者妨害というのは左方優先の原則を守らなかった場合です。左方優先の原則は道路交通法にも明記されているのでマナーではなく法律の決まり事ですが、必ずしも十分に浸透していません。自転車だけでなく自動車やバイクでも左方優先の原則を守る必要がありますが、それで検挙されるのはほとんどないと思うので、自転車でも同様で事故などを除けば検挙されないと思います。しかし交通ルールとして自転車でも左方優先は知っておくべきです。

安全運転義務違反は携帯電話やイヤホンをして運転した場合、二人乗りや無灯火がこれに該当します。
これまで安全運転義務違反に相当するものは赤キップで三月以下の懲役または罰金でしたので、ずいぶん軽くなるのですが、軽くなる分これまでとは違いしっかりと取り締まる可能性が高いと考えられています。
特にイヤホンはよく見かけますが、6月からは知らなかったではすみません

通行区分違反は直進レーンから右折したり、右折レーンから直進したり、というものです。高速道路の追い越し車線を走り続けるのも通行区分違反で、高速道路での検挙では3番目に多いのがこれです。
自転車の場合は、自転車レーンがあるときは自転車レーンを走らないと通行区分違反になります。逆走も通行区分違反になります。
逆走は交差点での事故率が非常に高くなるので自分の安全を確保する上でも止めるべきです。
車を運転していると自転車の逆走、右側走行の怖さはわかると思います。

青切符赤切符

これまで自転車の違反に対して、いわゆる赤切符が切られていました。
赤切符は自動車でいえば飲酒運転と変わらない重い行政罰で、前科者になります。重すぎるため警察は赤切符を切ることを自重していました。
しかしながら、取り締まらないという状況でなくなってきたため青切符を導入したものと思われます。

これまでも自転車運転中のイヤホンや携帯電話は禁止で赤切符を切ることもできましたが、実際の自転車に対する取り締まりは登録番号の確認程度でした。
取り締まりやすいように青切符を導入したので、ガンガン取り締まることになると思われています。

青切符反則金を支払う交通違反で、前科にあたりません。
車やバイクでは「軽微な違反」とされる3点以下の点数が青切符になります。スピード違反の場合、30キロ以下は青切符で、それ以上のスピード超過は赤切符になります。
赤切符は罰金を支払う罰金刑にあたり、前科となります。赤切符の場合は通常、略式裁判により刑罰が確定します。

青切符が切られると

3年間で2回青切符が切られると自転車運転者講習を受ける必要があります。
受講料は5700円です。この講習を受けないと5万円以下の罰金刑に処されます。
自動車免許の有無に関係しないので、小学生でも中学生でも罰せられる可能性があります。
(罰金刑なので前科になります。講習を受ければ青切符止まりなので前科になりません)

実際に中学生に赤切符が切られたケースはあるので、お子さんがいるご家庭では自転車の運転に関してしっかりと教える必要があります。

取り締まりが厳しくなるのは?

自転車で赤切符が切られるのは信号無視が一番でしたが、最近の自転車マナーで問題になっているのは信号無視ではありません。恐らく最近問題になっている違反の取り締まりが厳しくなると思われます。
それは携帯電話イヤホン無灯火です。

事故率が高まる右側走行、一時停止違反も取り締まりが厳しくなると思われます。
また、歩行者との接触事故が問題になっているので、歩道の走行も場所によっては厳しく取り締まる可能性があります。
自動車運転免許を持っている方なら、常識的に自転車を乗っていれば問題ないはずです。

青切符でも否認すればいい?

青切符が切られても否認すれば多くの場合不起訴となり、ゴネ得だと言われています。
証拠不十分というやつです。
録画していない限り一時停止違反などを立証するのは難しいので不起訴になるという仕組みです。

恐らく自転車の違反も録画など記録に残すような取り締まりではないと思うので、納得できない時は否認するのも手です。

だじゃれでおぼえるマナーとルール 交通ルール編

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